日頃より、学童保育所の運営にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
佐倉市より、市内の学童保育所の臨時休所の延長が決定いたしました。
なお、保護者が社会生活を維持するうえで必要な事業の従事している等の事情がある過程やひとり親世帯で
就労をしなければならない世帯などを対象に、引き続き特別保育を実施することになりましたので、
特別保育が必要となる方につきましては、「特別保育申請書」の提出をお願いいたします。
また、特別保育を利用しない場合は家庭保育を行っていただくとし、「利用料金減免申請書」の提出をお願いいたします。
(書類の受付は北志津児童センターでも行っており、各学童保育所では30日より申請書をお渡しできます。)
なお、手紙には「特別保育申請書」と「利用料金減免申請書」の提出期限5月8日(金)と記載されておりますが、
事前確認の為5月3日(日)17:00までに①学童名②児童名③「特別保育申請(利用日の記載も含む)」か
「利用料金減免申請書」のどちらを提出予定なのかをご記入の上、ymm07041650990@docomo.ne.jpまで
送信していただきますよう、よろしくお願いいたします。こちらに関しては、返信はいたしません。
なお、事前確認ができないご家庭に関してはお電話にてご確認させていただきますので、ご了承ください。
※臨時休所中の平日は合同保育を実施いたします。(土曜日は北志津児童センターにて8学童合同保育)
北志津児童センター学童保育所・第二井野学童保育所(井野小児童)が井野学童保育所にて合同保育、
第二井野学童保育所(小竹小児童)が小竹学童保育所にて合同保育、
青菅学童保育所が第二・第三青菅学童保育所にて合同保育となりますので、お迎えの際ご注意ください。
井野学童保育所児童・志津学童保育所児童・小竹学童保育所児童は変更はございません。
詳しくは、添付資料をご確認ください。
「各学童保育所の臨時休所延長について」
2020/04/28 【重要】各学童保育所の臨時休所延期のお知らせ(4/28更新)
日頃より、学童保育所の運営にご理解とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。
佐倉市より、市内の学童保育所の臨時休所の延長が決定いたしました。
なお、保護者が社会生活を維持するうえで必要な事業の従事している等の事情がある過程やひとり親世帯で
就労をしなければならない世帯などを対象に、引き続き特別保育を実施することになりましたので、
特別保育が必要となる方につきましては、「特別保育申請書」の提出をお願いいたします。
また、特別保育を利用しない場合は家庭保育を行っていただくとし、「利用料金減免申請書」の提出をお願いいたします。
(書類の受付は北志津児童センターでも行っており、各学童保育所では30日より申請書をお渡しできます。)
なお、手紙には「特別保育申請書」と「利用料金減免申請書」の提出期限5月8日(金)と記載されておりますが、
事前確認の為5月3日(日)17:00までに①学童名②児童名③「特別保育申請(利用日の記載も含む)」か
「利用料金減免申請書」のどちらを提出予定なのかをご記入の上、ymm07041650990@docomo.ne.jpまで
送信していただきますよう、よろしくお願いいたします。こちらに関しては、返信はいたしません。
なお、事前確認ができないご家庭に関してはお電話にてご確認させていただきますので、ご了承ください。
※臨時休所中の平日は合同保育を実施いたします。(土曜日は北志津児童センターにて8学童合同保育)
北志津児童センター学童保育所・第二井野学童保育所(井野小児童)が井野学童保育所にて合同保育、
第二井野学童保育所(小竹小児童)が小竹学童保育所にて合同保育、
青菅学童保育所が第二・第三青菅学童保育所にて合同保育となりますので、お迎えの際ご注意ください。
井野学童保育所児童・志津学童保育所児童・小竹学童保育所児童は変更はございません。
詳しくは、添付資料をご確認ください。
「各学童保育所の臨時休所延長について」