日頃より、学童保育所の運営にご理解・ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。
現在、各学童保育所では「学童利用自粛のお願い」をさせていただいている状況ではありますが、
佐倉市内においても感染者が発生していることを踏まえ、感染拡大防止策を強化するため、
学童保育所においても4月20日(月)~5月2日(土)まで「全施設臨時休所」が佐倉市で決定されました。
なお、社会生活を維持するうえで必要な事業に従事している等の事情により家庭で保育ができない場合は、
特別に保育を行うこととしますので、添付先ファイルをご確認いただき、「特別保育申請書」の提出をお願いいたします。
社会生活を維持するうえで必要な事業に関しては千葉県の新型インフルエンザ等対策特別法に基づく
新たな措置内容についての報道資料(下記リンク)の、4に記載れている適切な感染症対策を講じたうえで
事業の継続をお願いする事業を参考にしてください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/shisetsu.html
また、臨時休所に伴い、学童の利用が出来ない方につきましては「減免申請書」を提出していただくことにより、
4月の保育料を1/2減免対応とさせていただきます。
※事前に「休所届・減免申請書」を提出されている方につきましては今回、提出していただく書類はございません。
書類の提出については、4月19日(日)17:30までに北志津児童センターに提出をお願いいたします。
(平日につきましては各学童保育所でも14:00~18:00まで書類の提出を受け付けております。
提出書類につきましては、添付ファイルからダウンロードしていただくか、
各施設に書類をご用意しておりますので、その場での提出をお願いいたします。
本件の詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
急なお知らせとなり、誠に申し訳ございませんが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う学童保育所の休所について」
2020/04/16 【重要】各学童保育所における臨時休所のお知らせ(4/16更新)
日頃より、学童保育所の運営にご理解・ご協力いただきまして、誠にありがとうございます。
現在、各学童保育所では「学童利用自粛のお願い」をさせていただいている状況ではありますが、
佐倉市内においても感染者が発生していることを踏まえ、感染拡大防止策を強化するため、
学童保育所においても4月20日(月)~5月2日(土)まで「全施設臨時休所」が佐倉市で決定されました。
なお、社会生活を維持するうえで必要な事業に従事している等の事情により家庭で保育ができない場合は、
特別に保育を行うこととしますので、添付先ファイルをご確認いただき、「特別保育申請書」の提出をお願いいたします。
社会生活を維持するうえで必要な事業に関しては千葉県の新型インフルエンザ等対策特別法に基づく
新たな措置内容についての報道資料(下記リンク)の、4に記載れている適切な感染症対策を講じたうえで
事業の継続をお願いする事業を参考にしてください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/shisetsu.html
また、臨時休所に伴い、学童の利用が出来ない方につきましては「減免申請書」を提出していただくことにより、
4月の保育料を1/2減免対応とさせていただきます。
※事前に「休所届・減免申請書」を提出されている方につきましては今回、提出していただく書類はございません。
書類の提出については、4月19日(日)17:30までに北志津児童センターに提出をお願いいたします。
(平日につきましては各学童保育所でも14:00~18:00まで書類の提出を受け付けております。
提出書類につきましては、添付ファイルからダウンロードしていただくか、
各施設に書類をご用意しておりますので、その場での提出をお願いいたします。
本件の詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
急なお知らせとなり、誠に申し訳ございませんが、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う学童保育所の休所について」